令和6年(2024年)の税制改正で、交際費の損金算入の5000円基準が、10,000円まで枠が引上げられることが決定しました!
そこで、今回は、
を見ていきます。
1.現状の交際費税制
現在、中小企業の交際費は、800万円までが損金に算入することが出来ます。
この交際費の枠とは別に、交際費の損金参入枠があります。
一人5000円までの飲食が、損金に算入できまることから、一般に会議費の5,000円基準とも言われます。
2.改正の背景
1)物価上昇による飲食費の高騰
この制度が導入された2006年と比較すると、外食費の物価は2割上昇。
2)企業の交際費の減少
バブルの頃は6兆円合った交際費も、近年は3兆円まで縮小。
3)新型コロナの影響
新型コロナで需要が落ち込んだ飲食業を支援。
3.改正内容と適用要件
1)改正内容
こうした背景から、商工会議所は、一人2万円を要求していましたが、さすがに、自民党税調内でも上限1万円では高すぎると言われてました。
そのため、現状の5千円と1万円の間に落ち着くとみられていましたが、最終的に10,000円に決定しました。
2)適用要件
・社外(得意先や仕入れ先と)の人との飲食であること
・取引先の名前と関係を記録
・参加した人数を記録
・年月日を記録
・お店の名前と住所を記録
・飲食費であることを明記
4.領収書等への記載方法
領収書等には、次のような内容を記載します。
「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」
相手方全員の名前まで書く必要はありませんが、どなたとの会食か書く必要があります。
5.OKな事例、ダメな事例
参加者が、社内の人だけではダメです。
逆に、一人でも社外の参加者がいれば大丈夫です。
社外というのは、子会社でも別会社なので大丈夫です。
同業者パーティーへの出席も大丈夫です。
ただ、ゴルフの最中のランチなどは、ゴルフとは別の飲食ではないのでダメです。
2次会も、1次会と別の場所で行われるのであれば、大丈夫です。
ただ、例えばキャバクラのように、あきらかに遊興の場所はダメだと言われています。